成人後見人(成年後見制度)とは|大切な人の権利と財産を守る
要点(このページで分かること)
- 成年後見制度の目的と種類(後見・保佐・補助・任意後見)
- どんなときに申立てが必要か、誰が申立てできるか
- 成年後見人の主な権限・責任と費用の考え方
- 実務上の注意点と相談先
1. 成年後見制度とは?
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が十分でない方を、家庭裁判所が選んだ後見人などが法律的に支援・保護する仕組みです。本人の財産管理や重要な契約について代理・同意・取消しなどを行い、本人の権利と生活を守ります。
2. 制度の種類(法定後見と任意後見)
法定後見(後見・保佐・補助):判断能力の程度に応じて「補助」「保佐」「後見」の類型があり、家庭裁判所が開始を決定し、後見人等を選任します。
任意後見:本人が判断能力が十分なうちに公正証書で任意後見契約を結び、将来判断能力が低下したときに契約に基づいて支援が始まります。家庭裁判所が任意後見監督人を選任して効力が発生します。
3. だれが申し立てできる? 手続きの流れは?
申し立ては本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長などが行えます。手続きは家庭裁判所への申立てから始まり、診断書や戸籍謄本などの書類を添えて提出します。家庭裁判所で審判・場合により鑑定が行われ、後見開始や後見人の選任が決定します。
4. 成年後見人の権限と責任
成年後見人は本人に代わって財産管理や契約の代理を行います。具体的には預貯金の管理、不動産の処分や賃貸契約、年金手続きなどです。後見人は常に本人の利益を最優先に行動し、家庭裁判所への定期的な報告義務があります。
不適切な行為をした場合、損害賠償や職務の停止・解任などの責任を負うことがあります。重要な取引は事前に家庭裁判所の許可が必要になることもあります。
5. 費用・報酬・期間
申立ての際の収入印紙や鑑定費用、後見人に支払われる報酬(家庭裁判所が決定)などが発生します。報酬は財産の額や事務の量、難易度を考慮して決定されます。任意後見は契約内容に応じた報酬が事前に定められます。
6. 家族が知っておくべき実務的な注意点
- 早めの相談:判断能力が不明瞭になりかけた段階で専門窓口(地域包括支援センター、家庭裁判所、司法書士・弁護士等)に相談すると手続きや選択肢が広がります。
- 任意後見の検討:将来を見越して任意後見契約を公正証書で準備しておくと、本人の意思を反映しやすくなります。
- 後見人選び:親族が候補になることが多いですが、利害関係や事務負担を考慮して専門職(司法書士・弁護士・社会福祉士等)を依頼するケースもあります。
- 不動産管理との関係:賃貸物件や管理物件の契約に関しては後見人の権限と家庭裁判所の許可を確認してください。
FAQ(よくある質問)
- Q. 誰が成年後見人になれますか?
- A. 原則として成年者であれば誰でも候補になり得ますが、家庭裁判所が本人の利益を最優先に選びます。親族や専門職が選任されることがあります。
- Q. 財産が少ない場合でも必要ですか?
- A. 財産の有無だけでなく、本人が重要な契約や手続きを自ら行うことが困難かどうかで判断されます。地域の相談窓口で確認してください。
- Q. 申立てから決定までどのくらいかかりますか?
- A. ケースにより異なります。鑑定や争いがある場合は時間がかかることがあります。事前に家庭裁判所の案内を確認してください。
まとめ
成年後見制度は、判断力が低下した方の権利と財産を守る重要な仕組みです。早めに相談窓口を利用し、任意後見や後見人候補の準備を進めることで、本人の意思尊重と財産保全の両立が可能です。特に不動産管理や契約に関わる場面では、後見人の権限と家庭裁判所の許可を事前に確認することが重要です。
当社のサポート
滋賀県内の不動産管理事業者として、後見人制度に関する実務相談(賃貸契約・家賃管理・相続に関わる手続など)を承ります。まずは電話またはお問い合わせフォームよりご相談ください。
問い合わせ先:お問い合わせフォーム
