宅地開発・造成 区域と地目

造成宅地防災区域
過去に災害があった地域など、造成工事に特別な注意が必要なエリア。擁壁や排水対策の基準も厳格です。

農地転用
農地を宅地に変えるには農地法に基づく転用許可が必要。特に第1種農地の転用は原則不可です。

登記簿上の地目変更
開発後には地目を“山林”や“田”から“宅地”へ変更する必要があります。

市街化区域
積極的に市街地として整備すべき区域。宅地開発が比較的容易で、インフラも整っていることが多いです。

市街化調整区域
原則として開発を抑制すべき区域。住宅開発には例外的な許可が必要で、かなりのハードルがあります。

宅地造成工事規制区域
地盤災害のリスクが高い地域で、擁壁設置など一定の工事には都道府県知事の許可が必要です。