【不動産会社が解説】保証人と連帯保証人の違い|極度額・権利の有無まで徹底比較
賃貸契約でよく登場する「保証人」と「連帯保証人」。
名前は似ていますが、実は責任の重さや持っている権利が大きく異なります。
さらに、2020年4月の民法改正によって「極度額(きょくどがく)」の設定が義務化されるなど、契約内容も大きく変わりました。
この記事では、滋賀県大津市で賃貸管理を行う株式会社タマキトラストブレインが、両者の違いを分かりやすく整理して解説します。
結論:連帯保証人は「責任が重く、権利が少ない」
保証人は借主より先に請求されにくい立場ですが、連帯保証人は借主と同じ責任を負うため、請求順序や拒否権がありません。
さらに、連帯保証人(個人)には極度額の設定が必須です。
保証人が持っている「2つの重要な権利」
①催告の抗弁権(まず借主に請求してほしい権利)
保証人は不動産会社や家主から請求されたとき、
「まず借主へ請求してください」と主張できます。
②検索の抗弁権(借主に財産がある場合はそちらを優先してほしい権利)
借主に支払能力があるとき、保証人は家主に対し、
「借主の財産から回収してください」と要求できます。
これら2つの権利があるため、保証人は連帯保証人より責任が軽いと言えます。
連帯保証人は「抗弁権が一切ない」
連帯保証人は、保証人が持つ2つの権利を持ちません。
つまり、
- いきなり家主から請求される
- 「まず借主に請求して」という主張ができない
- 借主の財産があっても「そちらを優先して」と言えない
このため、連帯保証人は借主と同等の義務を負います。
連帯保証人に必要な「極度額」とは?(2020年民法改正)
2020年4月の民法改正により、個人が保証契約を結ぶ場合、極度額の設定が必須になりました。
極度額とは?
「連帯保証人が最大いくらまで責任を負うか」という上限額です。
極度額を設定しないとどうなる?
→ その連帯保証契約は無効になります。
つまり、連帯保証人が「いない」扱いとなるため、家主・管理会社にとっても大きなリスクです。
極度額の例(実務)
- 家賃12ヶ月分まで
- 家賃+原状回復費用を含め 80万円まで
- 総額 1,000,000円を極度額とする
法人が連帯保証人の場合
極度額の設定は任意(必要なし)ですが、実務上は設定する方が安全です。
【比較表】保証人と連帯保証人の違いまとめ
| 項目 | 保証人 | 連帯保証人 |
|---|---|---|
| 責任の重さ | 中程度 | 非常に重い(借主と同等) |
| 催告の抗弁権 | あり | なし |
| 検索の抗弁権 | あり | なし |
| 極度額設定 | 不要 | 個人は必須(設定なしは無効) |
| 請求される順番 | 原則借主の後 | 初めから請求される可能性 |
賃貸契約で連帯保証人を求める理由
賃貸借契約では、家賃滞納や退去時の原状回復費用など、リスクが一定数発生します。
そのため家主側は、責任の重い連帯保証人を設定するのが一般的です。
ただし、近年は保証会社利用が主流となり、連帯保証人が不要なケースも増えています。
まとめ:権利の有無を理解し、安心できる賃貸契約を
保証人と連帯保証人には、責任範囲や権利の有無に大きな違いがあります。
特に連帯保証人は抗弁権がなく、極度額の設定が必須です。
契約前に違いを理解することで、トラブルを避け、安心して賃貸契約を進められます。
賃貸管理・入居審査・保証会社の利用についてのご相談は、滋賀県大津市の不動産管理会社
株式会社タマキトラストブレインまでお気軽にお問い合わせください。
