相続放棄とは?期限・手続き・効果を不動産業の視点で分かりやすく解説
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1. 相続放棄の基本 — 何が起きるのか
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産(プラス資産・マイナス資産の双方)を一切引き継がないことを裁判所に申述して確定させる手続きです。相続人は相続人としての地位を失い、預貯金や不動産だけでなく借金なども承継しません(相続人としての権利義務を一切放棄)。 :contentReference[oaicite:0]{index=0}
2. いつまでに決めるか(期限)
原則として「相続があったことを知った時から3か月」が熟慮期間(判断期限)です。熟慮期間の延長を家庭裁判所に申し立てることも可能ですので、状況により裁判所へ相談・申立てを行います。 :contentReference[oaicite:1]{index=1}
3. 手続きの流れ(家庭裁判所での申述)
- 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ「相続放棄の申述」を行う。
- 所定の申述書に必要事項を記載し、戸籍・住民票除票などの添付書類をそろえる。
- 受理されると「相続放棄受理」の扱いとなり、その後相続人としての地位は消滅する。
具体的な必要書類(例):相続放棄申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本など。詳細は管轄の家庭裁判所の案内を確認してください。 :contentReference[oaicite:2]{index=2}
4. 相続放棄の効果 — 借金はどうなる?
相続放棄を行うと、被相続人の借金を含む一切の財産を相続しません。つまり、相続人自身に法的な返済義務は生じません。ただし、相続放棄をした相続人の分は他の相続人に影響するため、兄弟姉妹など他の相続人の関係で注意が必要です。 :contentReference[oaicite:3]{index=3}
5. 取り消し(取消し・撤回)はできるか
相続放棄は原則として撤回できません。例外的に「詐欺・強迫により申述した」「心神耗弱等で判断能力が著しく欠けていた」など特別な事情がある場合に取消しが認められることがあります。取り消し可能かは裁判所が個別に判断します。 :contentReference[oaicite:4]{index=4}
6. 不動産業者の視点での注意点(当社向けアドバイス)
- 借家の滞納や連帯保証に関する問題がある場合、相続放棄の有無で対応が変わるため、まず相続人の意思確認を行ってください。
- 相続放棄を検討している旨を仲介業者や関係者に伝える際は、家庭裁判所での「受理」があるまでは確定しない点に留意。
- 相続放棄後でも、第三者が債権を主張してくるケースがあり得るため、書面での記録整備を徹底しましょう。
7. よくあるQ&A(FAQ)
Q1. 相続放棄したら家(不動産)はどうなる?
A. 相続放棄すると、その不動産を取得する権利もなくなります。結果として不動産は他の相続人へ移ります。該当不動産の処分・管理については他の相続人との調整が必要です。 :contentReference[oaicite:5]{index=5}
Q2. 3か月を過ぎた場合はもうできないの?
A. 原則として熟慮期間は3か月ですが、裁判所は事情に応じて期間の伸長を認めることがあります。早めに家庭裁判所へ相談しましょう。 :contentReference[oaicite:6]{index=6}
Q3. 手続きは弁護士が必要ですか?
A. 必須ではありませんが、複雑な債務関係や相続関係が絡む場合は弁護士や司法書士に相談すると安心です。 :contentReference[oaicite:7]{index=7}
